○豊根村認知症初期集中支援事業実施要綱
平成30年3月31日
告示第12―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識の情報提供や医療及び介護サービスの円滑な導入を推進するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、認知症の初期の支援を集中的かつ包括的に実施することにより、訪問支援対象者及びその家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを支援するため、認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「訪問支援対象者」とは、村内に在住する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号に掲げる基準に該当し、この事業の利用に本人又は家族が同意した者とする。
(1) 医療及び介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療及び介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なために苦慮している者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は豊根村とする。
2 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営行うことができると認める法人等に委託することができる。
(支援チームの構成)
第4条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。
(1) 専門職は、次のいずれかに該当する者とする。
ア 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験3年以上を有する者
(2) 専門医は、次のいずれかに該当する者とする。
ア 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、かつ、認知症サポート医養成研修を修了したものとする。
イ 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医養成研修を受講する意思のあるもの
ウ 認知症サポート医養成研修を修了した医師であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(支援チームの活動)
第5条 支援チームは、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 支援チームの役割や機能についての広報活動に関すること。
(2) 訪問支援対象者及びその家族に対する情報収集や訪問支援、アセスメント等の認知症初期集中支援に関すること。
(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。
(チーム員会議の開催)
第6条 支援チームは、訪問支援対象者に医療及び介護サービスが円滑に導入されるように、専門医を含めたチーム員会議を開催し、支援の方向性を決定する。
2 チーム員会議の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訪問支援対象者の課題や必要な支援についてアセスメントをする。
(2) アセスメント内容に応じて、支援方針、支援内容や支援頻度等を検討する。
3 チーム員会議において、必要に応じて訪問支援対象者のかかりつけ医や介護支援専門員、関係職員等の参加を依頼するものとする。
(個人情報の保護)
第7条 チーム員は、職務上知り得た個人情報について、漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。