○豊根村社会教育施設志高寮の設置及び管理に関する条例
令和2年3月19日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村社会教育施設志高寮(以下「志高寮」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域と学校の連携・協働体制を構築し、広く家庭教育や学校教育の支援、社会教育の充実を図るために、志高寮を豊根村上黒川字中村14番地の1に設置する。
(管理の委託)
第3条 村長は、施設の管理を村内の公共団体等に委託することができる。
2 志高寮の管理を委託された団体等は、この条例及び規則等に従って管理をしなければならない。
(利用の許可)
第4条 志高寮を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は志高寮の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 村長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、志高寮の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 利用者が、故意又は過失によって、施設、設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上必要のあるとき。
(使用料)
第5条 志高寮の使用料は、無料とする。ただし、村長又は管理者が特に必要と認める場合には、その利用のために要した実費を徴収することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者が、故意又は過失によって施設、設備及び器具等を破損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。