○豊根村特産品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村特産品加工施設の設置及び管理に関する条例(令和2年豊根村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 豊根村特産品加工施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 村長は、前条の申出を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合には許可するものとする。

2 村長は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に使用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(立入指示)

第5条 村長は、施設の管理上必要があると認められるときは、利用中の施設内に係員を立ち入らせ、利用者に対し必要な指示を行うことができる。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第6条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村特産品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月19日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和2年3月19日 規則第2号
令和6年3月15日 規則第2号