○豊根村霊柩車運行管理規程

令和2年3月19日

訓令第3号

豊根村霊柩車運行管理規程(平成18年豊根村訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、霊柩車の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 霊柩車の管理事務は総務課において担当し、運行事務は生活課において担当する。

(利用対象者)

第3条 霊柩車を利用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 本村に住所を有している者

(2) 死亡時に本村に住所を有していた者の遺体を搬送しようとする者

(3) その他村長が認めた者

(利用許可)

第4条 霊柩車を利用しようとする者は、霊柩車利用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し霊柩車利用許可書(別記様式)を交付するものとする。

3 霊柩車を利用しようとする者が同時に数人あるときは、申請の順序により許可するものとする。ただし、法令の規定、その他特別な事由がある場合は、この限りでない。

(利用者負担)

第5条 使用料は、徴収しない。ただし、運行に係る燃料代等相当額を徴収するものとする。

2 前項ただし書による燃料代等相当額は、1回の運行につき3,000円に消費税相当額を加えた額とし、前条の規定により利用の許可を受けた者は、所定の納付書により納付しなければならない。

(運行)

第6条 霊柩車の運行範囲は、村内及び村内から北設楽郡内の火葬場までとする。

2 霊柩車は、村長が指定した者(以下「担当職員」という。)以外はこれを運転することができない。

3 霊柩車の運行は、第4条の規定による利用の許可に基づき行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、天候その他の理由により、運行上支障があると認めた場合又は、事故等やむを得ない場合は、村長は運行を中止又は変更することができる。

5 運転手以外に利用の許可を受けた者を含む親族等3人までを同乗させることができるものとする。

(貸出しの禁止)

第7条 車両のみの貸出しは、行わない。

(点検整備等)

第8条 担当職員は、霊柩車について始業前及び終業後において点検整備を充分行い、安全運行に努めなければならない。

2 担当職員は、霊柩車に故障又は事故が発生したときは、速やかに上司に報告し、その指示を受けなければならない。

3 担当職員は、霊柩車を定期的に点検整備して常に良好な状態に保ち、所定の場所に格納しておかなければならない。

(記録)

第9条 担当職員は、所定の運行日誌に利用状況その他必要事項を記録するものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行日)

第1条 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(内規の廃止)

第2条 豊根村霊柩車運行管理に関する内規(平成18年内規)は廃止する。

(経過措置)

第3条 この訓令中第5条に規定する燃料代等相当額については、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可をされたものに係る燃料代等相当額について適用し、施行日前に許可をされたものに係る燃料代等相当額については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際現に有する改正前の豊根村霊柩車運行管理規程の規定に基づく様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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豊根村霊柩車運行管理規程

令和2年3月19日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)