○豊根村子育て支援事業実施要綱

令和2年3月19日

告示第5号

豊根村子育て支援事業実施要綱(平成18年豊根村告示第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 過疎化、少子化の進む中で、子育てを支援することにより、将来を担う子の健やかな育成を図るとともに、若者の定住を促進し、村の活性化の推進に資することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 結婚祝金交付事業

(2) 出産祝金及び出産祝品交付事業

(3) 母乳育児相談費用助成事業

(結婚祝金交付事業)

第3条 結婚祝金交付事業は、次の各項に定めるとおりとする。

2 結婚祝金の交付を受けることができる夫婦は、次の各号に掲げる夫婦とする。

(1) 婚姻日から夫婦ともに本村に住所を有し、かつ、居住しており、結婚祝金申請日以後、引き続き本村に住所を有し、かつ、居住する見込みのある夫婦

(2) その他村長の認める夫婦

3 前項の規定に関わらず、次の各号いずれかに該当するときは交付しない。

(1) 同一人との再婚であって、当該夫婦が過去に結婚祝金の支給を受けているとき。

(2) 同一世帯に村税等の滞納があるとき。

4 結婚祝金の額は、1組につき10万円とする。

5 結婚祝金の交付を受けようとする者は、婚姻を届け出た日から1か月以内に、結婚祝金交付申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

6 前項の規定による申請があったときは、村長は、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

(出産祝金及び出産祝品交付事業)

第4条 出産祝金及び出産祝品交付事業は、次の各項に定めるとおりとする。

2 出産祝金及び出産祝品の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 出生日から本村に住所を有する出生児(以下「対象児童」という。)の父母で、対象児童とともに本村に住所を有し、かつ、居住しており、出産祝金申請日以後、引き続き本村に住所を有し、かつ、居住する見込みのある父母

(2) その他村長の認める者

3 前項の規定にかかわらず、同一世帯に村税等の滞納があるときは、交付しない。

4 出産祝金の額は、対象児童1人につき10万円とし、出産祝品は育児用品とする。

5 出産祝金及び出産祝品の交付を受けようとする者は、当該対象児童の出生を届け出た日から1か月以内に、出産祝金及び出産祝品交付申請書兼請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

6 前項の規定による申請があったときは、村長は、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

7 出産祝金は、支給決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し現金払の方法により支払うものとし、出産祝品は、受給資格者に対しギフトカタログを贈呈し、受給資格者が商品を選定し、出産祝品納入業者へ発注し、宅配便により商品を受け取るものとする。

8 受給資格者が前項の規定による受給前に次の各号いずれかに該当したときは、その受給資格を失う。

(1) 対象児童又は受給資格者が本村に住所を有しなくなったとき、又は居住しなくなったとき。

(2) 対象児童が死亡したとき。

(3) 対象児童を養育しなくなったとき、又は養育を怠っていると認めたとき。

(4) その他村長が適当でないと認めたとき。

(母乳育児相談費用助成事業)

第5条 母乳育児相談費用助成事業は、次の各項に定めるとおりとする。

2 事業の内容は、産婦に対して行う母乳マッサージ、授乳、卒乳相談及び育児相談等(以下「母乳育児相談」という。)に係る費用の助成とする。

3 対象者は、本村に住所を有し、かつ、居住している産婦とする。

4 母乳育児相談は指定医療機関又は助産所に委託して実施するものとし、費用の助成は対象者が養育する乳幼児1人につき1回とする。

5 村長は、事業の実施に際し必要と認めるときは、対象者に対し必要な事項の報告を求めることができる。

(不正利得の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により本事業による交付を受けた者は、交付の全部又は一部を村長に返還しなければならない。

(受給権の保護)

第7条 本事業による交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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豊根村子育て支援事業実施要綱

令和2年3月19日 告示第5号

(令和2年4月1日施行)