○豊根村子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年3月19日
告示第6号
(要旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から就学前までの子育て期のみならず就学期を経て青年期に至るまで、切れ目のない支援を提供することを目的として、地域全体で子育てを支援する体制を構築するため、豊根村子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は豊根村とする。
(設置場所)
第3条 豊根村子育て包括支援センター(以下「センター」という。)の設置場所は、豊根村保健福祉センターとする。
(利用時間及び休日)
第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休日は、豊根村の休日を定める条例(平成元年豊根村条例第12号)によるものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更又は臨時に休日とすることができる。
(事業の対象)
第5条 本事業の対象者は村内に住所を有する妊産婦、全ての子どもとその保護者及び青年期に至るまでの者とする。
(業務内容)
第6条 本事業は、次の業務を行う。
(1) 妊娠期から子育て期までの母子保健及び育児に関する相談、情報提供を実施し、必要なサービスに繋ぐこと。
(2) 妊娠、出産、子育ての期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握すること。
(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランを策定すると共に、必要に応じて見直しを行い、継続的に支援をすること。
(4) 豊根村子ども家庭総合支援拠点の業務に関すること。
(5) 関係機関と連携し、母子福祉、母子保健の充実など、安心して子育てができる環境づくりを進め、妊娠期から子育て期のみならず、就学期を経て青年期に至るまで切れ目のない支援を提供すること。
(関係機関との連携)
第7条 事業の実施にあたっては、地域における保健・医療・福祉の行政機関や医療・福祉法人、教育委員会、医療機関、学校、警察、民生委員等、子育て支援を提供している機関・団体等へ事業を周知するとともに連携や情報交換を密にし、その上で顔の見える関係性を構築し、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めなければならない。
(職員の配置)
第8条 事業の実施にあたっては、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師及び看護師が統括し、保育士や教師等、子育ての現場に勤務する者が、それぞれ所属する組織において子育て世代包括支援センターの一員として活動すること。
(個人情報と守秘義務)
第9条 本事業に従事する者は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第2号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。