○豊根村観光交流バスツアー事業補助金交付要綱

令和2年3月27日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は豊根村内(以下「管内」という。)の観光資源の活用と観光客の誘客を図るため、旅行事業者が主催する観光バスツアー(以下「ツアー」という。)に対し、豊根村観光交流バスツアー補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号に掲げるすべての条件を満たすツアーを主催する旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者で、かつ日本国内の事業所)とする。

(1) バス1台当たり参加人数は15人以上(ただし、乗務員、添乗員等は除く。)であること。

(2) 往復ともに貸切バスを利用すること。

(3) ツアーの参加者が特定の政治、宗教活動を目的とした団体でないこと。

(4) 次のいずれかの施設を利用するツアーであること。

 管内の観光施設等を2か所以上利用し、うち1か所は有料観光施設等(別表)を利用するツアー(以下「日帰りツアー」という。)であること。

 管内の宿泊施設に宿泊するツアー(以下「宿泊ツアー」という。)であり、日帰りツアーの要件を満たすこと。

(5) ツアー参加者に対して、指定のアンケートを実施すること。

(6) 国又は地方自治体が実施する視察、会議、研修又は学校行事ではないこと。

(7) 他の自治体等から補助金又は助成金等を交付されていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、旅行業者及びツアーの参加者全員が次の各号いずれかに該当するときは、補助対象としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(補助金額)

第3条 補助金の額は、日帰りツアーについてはバス1台につき1万円とし、宿泊ツアーについてはバス1台につき2万円とする。ただし、年間の申請金額の上限は、1事業者につき10万円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ツアー実施日の4月前から1月前までに補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付決定及び決定通知)

第5条 村長は、補助金交付申請書等を受理した順に別表を踏まえて、ツアー内容等を審査し、予算の範囲内において交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に速やかに通知するものとする。なお、交付申請額が予算額を超えた場合は、申請金額の一部又は全てを取り消す場合がある。

(変更等の承認)

第6条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金変更(中止)申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 交付申請の記載内容に変更が生じたとき。

(2) 当該ツアーを中止したとき。

2 村長は、前項の申請を認めるときは、補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、事業完了日から30日前までに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類等を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 立ち寄り状況写真

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条の規定により実績報告書を受理した場合においては、その内容を審査及び必要に応じて行う調査等により、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに額の確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第9条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。

2 申請者は前項の規定により、補助金の交付を受けようとするときは、豊根村観光交流バスツアー事業補助金請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) ツアー内容の変更、日程の変更等の事前申請が無かったとき。

(2) 書類不備等により再提出を請うた場合、再提出ができなかったとき。

(3) 交付決定の内容に違反したとき。

(4) 当日キャンセル等により参加人数が15人未満になったとき。

(5) 法令又はこれらに基づく村長の命令に反したとき。

(6) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第11条 村長は、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第12条 申請者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、事業完了年度から5年間保管しなければならない。

(指示及び検査)

第13条 村長は、補助金の交付を受け旅行業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係) 有料観光施設等

名称

住所

茶臼山高原

豊根村坂宇場字御所平70―185

休暇村茶臼山高原

豊根村坂宇場字御所平70―163

グリーンステージ花の木

豊根村坂宇場字御所平70―198

お宿 清水館

豊根村坂宇場字御所平45―1

道の駅豊根グリーンポート宮嶋

豊根村坂宇場字宮ノ嶋29―3

湯~らんどパルとよね

豊根村上黒川字長野田20

大入の郷

豊根村下黒川字桧皮野19―3

レストランみどり

豊根村下黒川字蕨平2

あさがね農園

豊根村三沢字浅金16―4

三沢高原いこいの里

豊根村三沢字新井6

来富館・喫茶栃の木

豊根村富山字湯野島25―4

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豊根村観光交流バスツアー事業補助金交付要綱

令和2年3月27日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)