○豊根村森林環境整備基金条例
令和2年6月18日
条例第29号
(設置)
第1条 豊根村における、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、豊根村森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は森林環境譲与税を持って充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならい。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。