○豊根村高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)に定めるもののほか、自動車を使用する高齢者に対し、当該自動車に安全運転支援装置を設置する経費の一部を補助することにより、運転能力等が低下等した高齢者の自動車の運転による交通事故を防止し、交通安全対策の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいう。
(2) 安全運転支援装置 自動車の購入後又は当該自動車の購入と同時に設置するものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 急発進等抑制装置 国土交通省の性能認定を受けた自動車の運転に係るペダルの踏み間違いによる急加速を抑制する装置又はペダルの踏み間違いを防止する装置
イ その他安全な運転を支援する装置として村長が特に認めるもの
(3) 安全運転支援装置取扱事業者 急発進等抑制装置を取り扱う事業者で、経済産業省が定めた「安全運転サポート車普及促進事業費補助金交付規程」に基づき一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が行う事業のうち、センターが後付け装置事業者として認定した事業者かつ愛知県内に店舗等を有する事業者
(4) 店舗等 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 安全運転支援装置取扱事業者又は安全運転支援装置取扱事業者の子会社(会社法平成17年法律第86号第2条第3号に規定する子会社をいう。)又はこれらに類する事業者が運営するもの
イ 安全運転支援装置の販売及び設置を行うことができる設備及び体制を有するもの
(補助金の交付対象となる自動車)
第3条 補助金の交付対象となる補助対象者が使用する自動車は、次の各号のいずれの要件も満たす自動車とする。
(1) 安全運転支援装置を設置することができること。
(2) 自動車検査証に自家用の記載があること。
(3) 安全運転支援装置を設置した自動車が、設置後も道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合すること。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 豊根村内に住民票があり、現に当該住所地に居住していること。
(2) 第6条の規定による補助金の交付を申請する年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)において、満65歳以上であること。
(3) 有効期限の範囲内の運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の免許証をいう。)を所有していること。
(4) 豊根村税及び自動車税を滞納していないこと。
(5) 安全運転支援装置を設置する自動車の自動車検査証に記載されている使用者であること。
(6) 転売を目的として安全運転支援装置を設置しないこと。
(7) 安全運転支援装置を設置する自動車は、個人の用途に供すること。
(8) 愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)に規定する暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有していないこと。
(9) 安全運転支援装置取扱事業者の店舗等にて安全運転支援装置を設置し、当該装置の機能と適切な使用方法について、販売及び設置事業者から説明を受けていること。
(10) 第5条第1項に規定する補助対象経費と同一の経費に対する他の補助金等の交付を受けていないこと。
(11) 安全運転支援装置設置後に発生した事故、車両の故障について、豊根村及び愛知県が一切の責任を負わないことを了承すること。
(12) 安全運転支援装置設置後1年以上その装置を使用すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
ア 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で安全運転支援装置を処分するとき。
イ 病気等の事由により自動車の運転が困難になったとき、及び運転免許証を返納したとき。
ウ その他村長が認めたとき。
(13) 前項までの条件に反することが補助金交付後に判明した場合は、村に対して補助金を返還することについて了承すること。
(補助金の額等)
第5条 補助基準額、限度額及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に対し、補助事業に着手する前に、豊根村高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請年度の1月31日までに、申請しなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認める場合は、当該申請書の提出期限を延長することができる。
(1) 申請者の運転免許証の写し
(2) 補助金の交付対象となる自動車の自動車検査証の写し
(3) 安全運転支援装置の購入及び設置に要する費用の見積書の写し(申請者と安全運転支援装置の設置に係る契約を締結した者の発行したものに限る。)
(4) 安全運転支援装置の機能が確認できる書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は毎年度先着順とし、村長は、申請された補助金の額が予算の範囲内を超える場合は、年度内であっても申請の受付をしないことができる。
(交付の決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。
(計画変更の承認)
第8条 申請者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定を受けた補助金の額に変更をきたさない場合における、補助目的を損なわない事業計画の細部の変更については、この限りでない。
(補助対象事業の中止)
第9条 申請者は、補助対象事業を中止しようとする場合は、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内に、豊根村高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。
(1) 安全運転支援装置を設置した店舗等が発行した領収書等の写し
(2) 安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第6号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 村長は、補助事業の完了に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書及び関係書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに当該請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の決定の取消し)
第13条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付が不適切であると認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金交付の決定の取消しを受けた者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の補助額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)の返還を命ずるものとする。
(加算金)
第15条 前条の規定により補助金の全部又は一部の返還を命ぜられた者は、豊根村補助金交付要綱第20条第1項の規定の例により算出した加算金を、村に納付しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
安全運転支援装置の種類 | 補助基準額 | 限度額 | 補助対象経費 |
障害物検知機能付急発進等抑制装置等 | 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額 (1,000円未満切り捨て) | 32,000円 | 安全運転支援装置の購入及び設置に要した費用のうち申請者が支払った費用 |
急発進等抑制装置(障害物検知機能なし) | 16,000円 |
※ 対象経費には、消費税及び地方消費税を含むものとする。ただし、設置に際して行った自動車の故障箇所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る費用を除く。
※ 補助金の交付は、補助金の交付対象者1人につき1回限りとする。