○豊根村防災士資格取得支援事業補助金交付要綱
令和2年5月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)に定めるもののほか、地域の防災力の向上を図ることを目的とし、村内に住所を有する者が、防災士資格(以下「資格」という。)を取得した場合に、予算の範囲内において、資格の取得に要した費用を補助する。
(定義)
第2条 この要綱において、「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 防災士として、村内の自主防災組織又は地域の防災力向上のための活動をする意思のある者
(3) 豊根村税を滞納していない者
(4) その他村長が定める者
(補助対象経費)
第4条 豊根村防災士資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 機構が認証した研修期間による研修講座の受講料
(2) 防災士資格取得試験受験料
(3) 防災士認証登録申請料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資格の取得後1年以内に、防災士資格取得支援事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 防災士証の写し
(2) 補助対象経費の支払を証明する書類
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(台帳の整備)
第9条 村長は、補助金の交付について、必要な事項を記録した台帳を整備しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 村長は、受給者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該受給者に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。