○豊根村小中学校における学校運営協議会の設置及び運営に関する要綱
令和2年3月31日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、豊根村立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に保護者、地域住民等が参画する学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校、保護者及び地域住民の間の信頼関係を深め、もって地域全体で学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全な育成を推進することを目的とする。
(設置)
第2条 豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小中学校の校長からの申請により、小中学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、二以上の小中学校の運営に関し、相互に密接な連携を図る必要があると認められる場合には、二以上の学校において一の協議会を置くことができる。
2 協議会を置こうとする小中学校の校長は、学校運営協議会設置申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(所掌事務等)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 第8条第1項に規定する基本的な方針を承認すること。
(2) 協議会を設置する小中学校(以下「対象学校」という。)の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を申し出ること。
(3) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を申し出ること。
(4) 対象学校の運営状況について毎年度1回以上評価を行うこと。
(5) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議結果に関する情報を対象学校の保護者、地域住民等へ提供すること。
(6) 対象学校の運営及び教育活動について、保護者、地域住民等の理解、協力及び参画を促進すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人(二以上の学校において一の協議会を設置する場合にあっては18人)以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 対象学校の学区の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
3 教育委員会は、委員の委嘱に関し、対象学校の校長から推薦の申出があったときは、当該対象学校の校長から学校運営協議会委員推薦書(様式第4号)の提出を求めるものとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日が属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ拓くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があるときは、会議に委員以外のものを出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第8条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び運営方針に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) その他対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項により承認された基本方針に基づき学校運営を行うこととする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、その地位を不当に利用する等協議会の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修等)
第10条 教育委員会は、委員に対して、協議会並びに委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(必要な指導等)
第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
(委員の解任)
第12条 教育委員会は、委員本人から辞任の申出がある場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委員を解任することができる。
(1) 第9条に反した場合
(2) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、豊根村教育委員会において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。