○豊根村地域学校協働本部設置要綱
令和2年3月31日
教委訓令第6号
(設置)
第1条 地域と学校が連携及び協働をして、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進することを目的として、豊根村地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 協働本部は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 協働活動に関する計画の作成に関すること。
(2) 協働活動ボランティアの活動の実施に関すること。
(3) 地域コーディネーターの配置に関すること。
(4) 協働活動の広報活動に関すること。
(5) 協働活動の評価に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協働本部の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校関係者
(2) PTA関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 地域コミュニティの代表者
(5) 関係団体の代表者
(6) 地域学校協働活動推進員
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協働本部に本部長及び副本部長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 本部長は、会務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(実行委員会の設置)
第4条 協働本部は、必要に応じて実行委員会を設置することができる。
2 実行委員会は協働活動ごとの関係者で構成する。
(会議)
第5条 協働本部及び実行委員会は、本部長が招集する。
2 協働本部は、年2回以上開催する。
3 実行委員会は、必要に応じて開催する。
(庶務)
第6条 協働本部の事務局は、豊根村教育委員会生涯学習係に置く。
(守秘義務)
第7条 協働本部に属する者は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。