○奨励作物等振興事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第7―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が栽培を奨励する野菜等(以下、「奨励作物等」という。)の生産振興及び農産物直売所等への出荷を促進することにより、農業振興、不作地の解消や高齢農業者の生きがいづくりのため、奨励作物等を栽培し、出荷するために要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象は、村内に住所を有する個人、法人、団体で、補助を受ける資材等により生産された農産物を直売所等へ出荷する者とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は次のとおりとする。

奨励作物

・ブルーベリー、ブドウ、芝桜

・万願寺唐辛子、にんにく、ポップコーントウモロコシ、トマト、ミニトマト、里芋、大根、人参、ネギ、みょうが、天狗茄子

区分

補助対象経費(A)

補助率

限度額

栽培販売資材

種苗、肥料農薬類、マルチ、支柱等

*栽培に必要な資材

出品用の袋、シール、パック

*販売に必要な資材

(A)の2分の1

2万円

果樹苗木

ブルーベリー苗木 100本以上

*ピートモス購入も含む

ブドウ苗木 50本以上

芝桜苗 500株以上

(A)の2分の1

20万円

2 補助金の額は、前項の規定により算出した額とし、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた額とする。

3 補助対象となる資材は、村内の圃場で使用するものに限るものとし、中古資材は補助対象外とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、奨励作物等振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、申請は補助対象経費の区分ごとに単年度で1回までとし、毎年1月1日から12月31日までの経費について、翌年の3月中で村長が定める期日までに申請するものとする。

(1) 圃場の位置図

(2) 領収書の写し

(3) 出荷物の販売状況(店頭に陳列されている)がわかる写真

(4) 果樹苗木の定植後の写真

(5) 出荷を証明する書類

(補助金の交付決定の通知)

第5条 村長は、前条の規定により提出された書類を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、奨励作物等振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付の対象と認めない決定をしたときは、奨励作物等振興事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付申請した者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、奨励作物等振興事業補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 村長は、補助金の交付を受けようとする者が次の事項に該当した場合は、交付を決定した補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正な行為があったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他の事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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奨励作物等振興事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第7号の2

(平成29年4月1日施行)