○豊根村私立高等学校授業料等助成金交付要綱

平成11年4月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、私立高等学校に在籍するものに対して授業料等の補助・を行うことにより公立高等学校間における保護者負担の格差是正を図り、教育の機会均等の原則を確保し、私立高等学校の振興に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による授業料等の補助を受けることができる者は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人の設置する、高等学校又は同法第2条第2項に規定する専修学校の高校課程(以下「私立高等学校」という。)に在籍する者(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この要綱による授業料等の補助を受けることができない。

(1) 授業料等の補助を受けようとする学年度の10月1日現在において前項に該当しない者

(2) 授業料等の補助を受けようとする学年度の10月1日現在において保護者が本村に住所を有しない者

(補助額)

第3条 授業料等の補助額は、1人当たり1学年度12,000円とする。

(補助の方法)

第4条 授業料等の補助は、申請書に基づいて行う。

2 前項の申請は、対象者の保護者(以下「申請者」という。)が直接行うものとする。

3 第1項の申請書は、補助を受けようとする10月31日までに授業料等補助金交付申請書(様式第1号)に学生証のコピーを添付し、村長に提出しなければならない。

4 村長は、申請者に対し対象者の資格を確認するために必要な資料の提出を求めることができる。

(交付決定)

第5条 村長は、授業料等補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付決定(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 村長は、偽りその他不正な手段により授業料等の補助を受けたものがあるときは、その者が既に受けた補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は、その者に係る授業料等の補助金を打ち切ることができる。

(移動の届出)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、次に掲げる事項のいずれかに該当することになったときは、速やかにその旨を書面により村長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、又は退学したとき。

(2) 住所に移動があったとき。

(実施細目)

第8条 この要綱の実施に必要な事項は、別に定めることができる。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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豊根村私立高等学校授業料等助成金交付要綱

平成11年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成30年12月6日 教育委員会訓令第3号
令和4年12月23日 教育委員会訓令第2号