○豊根村会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和2年7月17日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、豊根村会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 人事評価は、被評価者の能力及び業績を評価することにより、任用その他の人事管理の基礎として活用するとともに会計年度任用職員の人材育成を図り、もって公務能率の増進と人事管理の適正な運営に資することを目的とする。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、村長が別に定める。

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、次のとおりとする。

被評価者

評価者

確認者

全会計年度任用職員

課長又は所属長

副村長

(評価の時期及び期間)

第5条 人事評価は、毎年2月1日(以下「評価基準日」という。)を基準に実施する。

2 人事評価の評価期間は、評価基準日の属する年度の4月1日から3月31日までの間とする。

3 確認者は、毎年2月末日までに確認を行うものとする。

4 前項で確認した評価について、評価基準日以後評価期間の末日までの間において、評価内容の変更が生じた場合は、評価者は評価内容を修正するものとする。

(評価の実施)

第6条 評価者は、人事評価記録書(別記様式)の評価の着眼点に基づき能力評価及び業績評価を行うものとする。

2 確認者は、前項の人事評価記録書による能力評価及び業績評価が適切に行われていることを確認するものとする。

(評価者及び確認者の責務)

第7条 評価者及び確認者は、人事評価が自己の重要な責務であることを自覚し、常に評価者及び確認者としての資質の向上に努めるものとする。

2 被評価者の職務の遂行過程、結果その他の事実に基づいて行った人事評価について説明責任を果たせるようにするとともに、日常業務、面談等において必要な指導、助言等を行い、被評価者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。

(人事評価記録書の保管)

第8条 人事評価記録書は、評価期間の属する年度の翌年度から3年間、所属課等において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第9条 任命権者は、評価結果を任用期間の更新又は再度の任用を行う場合の客観的な能力実証の判断要素として活用することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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豊根村会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和2年7月17日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)