○豊根村無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱
令和2年11月6日
告示第22号
(目的)
第1条 豊根村における商工業の発展、企業立地の促進、雇用対策に係る施策をより効果的にすることを目的に、豊根村民及び豊根村への移住希望者(以下「求職者」という。)に対し無料で職業のあっせんを行うことを目的とする。
(名称及び設置)
第2条 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条に基づき、無料職業紹介事業(以下「事業」という。)を行うため豊根村無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置する。
(位置)
第3条 紹介所の位置は、北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2番地(豊根村役場内)とする。
(開設時間)
第4条 紹介所の開設時間は、豊根村役場の執務時間内とする。
(所管)
第5条 紹介所の行う無料職業紹介業務(以下「業務」という。)を担当する部署及び職員は、次のとおりに定めるものとする。
(1) 部署 商工観光課
(2) 職員 商工観光課職員
(業務内容)
第6条 紹介所の業務内容は、次のとおりに定めるものとする。
(1) 求職者に対する職業紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集に関すること。
(3) その他、村長が必要と認める業務に関すること。
(取扱職種の範囲等)
第7条 紹介所が取り扱う求職・求人者及び職種の範囲は、次のとおりとする。
(1) 職種の範囲は、全職種とする。
(2) 求職者の範囲は、豊根村に居住する者又は豊根村へ移住する者とする。
(3) 求人の範囲は、豊根村内の事業所で前号の条件を満たす者を雇用するものとする。
2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が紹介所に来所し申込むものとする。ただし、紹介所に来所できないときは、郵便、ファックス又は電子メールによることができるものとする。
2 前項のうち、求人票については、求職者の閲覧に供するものとする。
(有効期間)
第11条 第8条に規定する申込みにかかる有効期間は、申込みのあった日から6か月間とする。
(紹介)
第12条 紹介所は、求職者に対し、法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、希望する職業又は能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう支援するものとする。
2 求職者と求人者の双方にとってより良い条件で紹介できそうな場合は、ハローワークと連携し紹介を行う。またその紹介をスムーズに行えるようハローワークへの登録を勧めるものとする。ただし相手が望まない場合はこの限りではない。
3 紹介所は求人者に対し、その希望に沿うように求職者をできる限り紹介するものとする。
4 求職者を求人者に紹介する場合は、必要に応じて紹介状(様式第7号)を発行するものとする。
5 求職者は、面談終了後、雇用関係の成立の有無にかかわらず、紹介所に対してその報告をするものとする。なお、求人者については、採否通知書(様式第8号)により報告をするものとする。
6 紹介所は、求人及び求職の申し込みを受理したうえは、誠実に紹介業務を行うものとする。
7 紹介所は、紹介に際して、求職者に対し紹介先において従事すべき労働の内容、賃金、労働時間等の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望する場合には電子メールによりその内容を明示するものとする。ただし、緊急の事態が生じ、あらかじめ書面の交付又は電子メールによる明示ができないときは、それ以外の方法により明示するものとする。
8 紹介所は、労働争議に対しては中立的な立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に対し、紹介を一時中止するものとする。
(苦情の処理)
第13条 紹介所は、事業に係る求職者及び求人者からの苦情があった場合は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、迅速かつ適切に対応するものとする。
(均等待遇)
第14条 紹介所は、求職者又は求人者に対し、その申込みを受理、面接、指導、紹介等の業務において、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(秘密の厳守)
第15条 紹介所の行う業務に関し、求人者及び求職者から得られた個人情報については、法第5条の4及び豊根村個人情報保護条例(平成17年豊根村条例第1号)に基づき適正に取り扱うものとする。
2 登録した情報について警察等からの依頼があった場合は、情報提供及び捜査協力に使用するものとする。
3 登録した求職者又は求人者より情報破棄の申し出があった場合、又は求職者が就職決定をされた場合は、1か月以内にその情報を破棄するものとする。
(関係機関との連携)
第16条 村は、この事業を実施するにあたり関係職業安定所等と定期的に情報交換を行い、常に密接な関係を保つほか、他の職業紹介事業者と連携のうえ、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。