○豊根村北設情報ネットワーク加入支援補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、豊根村へ定住又は移住を行う若者及び子育て世帯を対象に北設情報ネットワークへの加入支援を図ることを目的し、その必要な事項を定める。
(1) 若者とは、18歳以上40歳以下の者をいう。
(2) 子育て世帯とは、同一世帯に、高校生以下(申請年の4月1日現在で17歳以下)の者がいる世帯をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、豊根村内に住所を有し、今後1年以上の居住が見込まれる個人で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 世帯員に若者がいる世帯
(2) 子育て世帯
(補助対象経費)
第4条 北設情報ネットワーク条例第9条第1項別表第1に定める負担金(撤去工事負担金を除く。)のうち、令和3年4月1日以降に工事を行ったものに係る費用を対象とする。
(参考)
区分 | 金額(税込) | |
加入又は移転に係る負担金 | 引込工事負担金 | 26,400円 |
テレビ視聴工事負担金 | 39,600円 | |
インターネット接続工事負担金 | 39,600円 |
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額の3分の2以内(1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。
(1) 北設情報ネットワーク加入(利用)申込書の写し
(2) 工事負担金納付書の写し
(交付の決定及び通知書類)
第7条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書兼請求書の提出があったときは、速やかにその内容を調査して補助金交付の可否を決定するものとする。
(適用除外)
第8条 次の各号に掲げる者は、この要綱による補助金の交付の対象としない。
(1) 村県民税又は村に納付すべき使用料等を滞納している者(同居の親族を含む。)
(2) その他村長が補助の対象に適当でないと認める者
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第9条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは期限を定めて返還を命ずることができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認められたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。