○豊根村観光交流アクションプラン推進事業補助金交付要綱
令和3年3月25日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、観光振興による継続的な交流人口の拡大を図り、活力あふれる元気な豊根村にするため、観光交流アクションプランの実践事業に取り組む各種団体等に対して、事業に要する額の一部に対し予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における「観光交流アクションプラン推進事業」とは、村内の観光資源を活用し、本村観光振興による継続的な交流人口の拡大に寄与する事業をいう。
2 この要綱において「観光資源」とは、次に揚げるものをいう。
(1) 村内の観光交流施設
(2) 村の特産品
(3) 村の自然に生息・存在しているもの
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 豊根村観光施設の指定管理者
(2) 観光交流事業を推進している村内に住所を有する団体及び個人
(1) 既存のものを継続するのではなく、新たな要素が加わった新規性のあるものであること
(2) 事業を行うに当たり交流人口の拡大が見込めるものであること
(補助の対象経費)
第5条 補助対象経費は別表のとおりとする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、1事業につき上限50万円までとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前までに、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(交付決定及び決定通知)
第8条 村長は、補助金交付申請書等を受理した場合は、内容を審査し、予算の範囲内において交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に速やかに通知するものとする。
(1) 交付申請の記載内容に変更が生じたとき
(2) 当該事業を中止したとき
2 村長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ、交付決定の内容を変更又は条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、事業完了日から起算して30日以内に実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第12条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。
(決定の取消し)
第13条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 内容の変更等の事前申請が無かったとき
(2) 書類不備等により再提出を請うた場合、再提出ができなかったとき
(3) 交付決定の内容に違反したとき
(4) 法令又はこれらに基づく村長の命令に反したとき
(5) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
2 前項の規定により、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 村長は、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第15条 申請者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、事業完了年度から5年間保管しなければならない。
(指示及び検査)
第16条 村長は、補助金の交付を受けた補助対象者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月25日から施行する。
附則(令和3年告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 対象となる主な経費 |
報償費 | 講師謝礼、研究調査の報償費等(補助対象事団体等の構成員に対して支払うものは除く) |
旅費 | 研修視察等の交通費や通行料 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費等 |
委託費 | 専門的な技術等を要する業務を外部に委託する場合に要する経費 |
役務費 | 通信費(電話代等)、郵送料、保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、車両機械等の賃借料等 |
原材料費 | 補助対象事業に必用な原材料 |
負担金 | 研修参加費、受講料等 |
工事費 | 設備の設置を行うための工事費等 |
備品購入費 | 消耗品ではない備品の購入費 |
その他 | その他村長が特に必要と認める経費 |