○豊根村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年4月1日

告示第6号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種に起因すると思われる健康被害について、調査及び審議し、適正かつ円滑な処理を図るため、「予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部等の施行について(昭和52年衛発第186号厚生省公衆衛生局長通知)」に基づき、当該調査事項が発生した際、豊根村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員は、4人をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 北設楽郡医師会 2名

(2) 愛知県新城保健所長 1名

(3) 豊根村 1名

(任期)

第3条 委員の任期は第8条の規定による報告が終了した時までとする。

(委員長)

第4条 委員会の委員長は委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、議長となるほか会務を総理する。

3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の依頼)

第5条 村長は、予防接種に起因すると思われる健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第6条 委員長は、前条により村長から調査の依頼を受けたときは、速やかに委員を招集し委員会を開催しなければならない。

2 委員長は必要に応じ専門医又は、関係者に対して説明又は意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員及び前条第2項の関係者は、委員会の調査又は審議に関して知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書で村長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、豊根村住民課が担当する。

この要綱は、公布の日から施行する。

豊根村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年4月1日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年4月1日 告示第6号