○豊根村軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
令和2年10月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、口座振替後に交付する軽自動車税納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(再交付)
第3条 村長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再交付の申請があったときは、必要に応じて再交付することができる。
附則
この要綱は、令和2年10月19日から施行する。