○豊根村地元産品販売推進事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、とよねブランド認定品の振興、村内農産物の販売促進を促すため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、村内において、とよねブランド認定品及び村内農産物を仕入れ販売する者とする。

(補助対象)

第3条 補助金の対象は、補助対象者が販売した、とよねブランド認定品(シール添付済)及び村内農産物とする。

2 とよねブランド認定品とは、とよねブランド推進協議会において認定されたものである。

3 村内農産物とは、村内で生産された農林水産物及びその加工品とする。ただし、とよねブランド認定品は除く。

(補助対象額)

第4条 補助金の対象額は、販売額に村が別に定める補てん率を乗じた額とする。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書兼請求書(様式第1号)及び月別販売額(様式第2号)並びに月別販売額(明細書)(様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 提出は、各月末締めの1か月分で申請を行うこととする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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豊根村地元産品販売推進事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)