○豊根村地元産品販売推進事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第11号
豊根村地元産品販売推進事業補助金交付要綱(平成29年豊根村告示第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、とよねブランド認定品の振興、村内農産物の販売促進を促すため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、村内において、とよねブランド認定品及び村内農産物を仕入れ販売する者とする。
(補助対象)
第3条 補助金の対象は、補助対象者が販売した、とよねブランド認定品(シール添付済)及び村内農産物とする。
2 とよねブランド認定品とは、とよねブランド推進協議会において認定されたものである。
3 村内農産物とは、村内で生産された農林水産物及びその加工品とする。ただし、とよねブランド認定品は除く。
(補助対象額)
第4条 補助金の対象額は、販売額に村が別に定める補てん率を乗じた額とする。
2 提出は、各月末締めの1か月分で申請を行うこととする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。