○豊根村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月17日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年豊根村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除を受けようとする者は、条例第2条第1項に規定する家屋の建設の着手又は償却資産の取得等の日の1月前までに、固定資産税課税免除対象者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、課税免除対象者の指定を受けなければならない。

(1) 定款及び法人の登記事項証明書(申請する者が法人である場合に限る。)

(2) 家屋の建設計画書・図面

(3) 直近の年度の事業報告書

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(指定等の通知)

第3条 村長は、前条に規定する申請があったときは、課税免除対象の適否を審査し、固定資産税課税免除対象者指定等通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(事業開始の届)

第4条 前条の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者等」という。)は、取得等した家屋及び償却資産に係る事業を開始したときは、当該事業を開始した日から14日以内に事業開始届(様式第3号)により村長に届け出なければならない。

(課税免除の申請)

第5条 指定事業者等で、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに村長に提出しなければならない。

(1) 資本金の額等を明らかにする書類(申請する者が法人である場合に限る。)

(2) 償却資産の明細を明らかにする書類

(3) 家屋及び償却資産を事業の用に供した日、取得価額、特別償却の有無を明らかにする書類

(4) 家屋の図面、償却資産の配置図

(5) 家屋の登記事項証明書又は売買契約書

(6) 家屋の敷地である土地の平面図、土地の登記事項証明書又は売買契約書(土地を課税免除の対象とする場合に限る。)

(7) 最新の確定申告書(明細書を含む)の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(課税免除の決定の通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る固定資産税の課税免除をし、又は課税免除をしない旨の決定をしたときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

(届出の義務)

第7条 指定事業者等又は課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)が、次の各号に掲げる場合に該当したときは、当該事実が生じた日から14日以内に、当該各号に定める書類により村長に届け出なければならない。

(1) 当該事業を休止し、又は廃止したとき。 事業休止(廃止)(様式第6号)

(2) 申請書の記載事項に変更があったとき。 事業変更届(様式第7号)

(課税免除措置等の承継)

第8条 指定事業者等又は課税免除者から課税免除の適用事業が承継された場合において、家屋、償却資産又は当該家屋の敷地である土地が引き続き当該事業の用に供され、又は供される見込みのあるときは、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定により事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、当該事業を承継した日から1月以内に事業承継届(様式第8号)に、承継を証する書類を添えて村長に届け出なければならない。

(課税免除取消しの通知)

第9条 村長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消すときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第9号)により、その旨を当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊根村過疎地域自立促進に係る固定資産税の特例に関する規則の廃止)

2 豊根村過疎地域自立促進に係る固定資産税の特例に関する規則(平成15年豊根村規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月17日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)