○豊根村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年豊根村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 定款及び法人の登記事項証明書(申請する者が法人である場合に限る。)
(2) 家屋の建設計画書・図面
(3) 直近の年度の事業報告書
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(課税免除の申請)
第5条 指定事業者等で、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに村長に提出しなければならない。
(1) 資本金の額等を明らかにする書類(申請する者が法人である場合に限る。)
(2) 償却資産の明細を明らかにする書類
(3) 家屋及び償却資産を事業の用に供した日、取得価額、特別償却の有無を明らかにする書類
(4) 家屋の図面、償却資産の配置図
(5) 家屋の登記事項証明書又は売買契約書
(6) 家屋の敷地である土地の平面図、土地の登記事項証明書又は売買契約書(土地を課税免除の対象とする場合に限る。)
(7) 最新の確定申告書(明細書を含む)の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(1) 当該事業を休止し、又は廃止したとき。 事業休止(廃止)届(様式第6号)
(2) 申請書の記載事項に変更があったとき。 事業変更届(様式第7号)
(課税免除措置等の承継)
第8条 指定事業者等又は課税免除者から課税免除の適用事業が承継された場合において、家屋、償却資産又は当該家屋の敷地である土地が引き続き当該事業の用に供され、又は供される見込みのあるときは、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(豊根村過疎地域自立促進に係る固定資産税の特例に関する規則の廃止)
2 豊根村過疎地域自立促進に係る固定資産税の特例に関する規則(平成15年豊根村規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。