○豊根村住民票の職権消除等に関する事務取扱要綱
令和3年10月26日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、法第7条第7号に規定する住所に現に居住していない者(以下「不現住者」という。)の住民票を職権で消除すること又は記載の修正をすること(以下「職権消除等」という。)に関して必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
(実態調査及び調査対象者)
第2条 村長は、職権消除等を行う場合は、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。
2 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住民基本台帳事務において、住民票記載事項に疑義が生じた者
(2) 他の行政機関(以下「行政機関等」という。)から、住民票記載事項に疑義があり照会又は依頼があったもの
(3) 親族又は同居人から、不現住者である旨の申出があった者
(4) 家屋の所有者又は管理人から、不現住者である旨の申出があった者
(5) 近隣の住民等から、不現住者である旨の申出があった者
(6) その他村長が特に実態調査の必要があると認めた者
3 法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条及び第10条に規定された施設並びにこれに類する施設に入所している者については、調査の対象としない。
4 行政機関等の調査により調査対象者が不現住者であることが明らかな場合は、実態調査を省略することができる。
2 現地調査は、複数の調査員で行わなければならない。
(実態調査の期間及び回数)
第4条 実態調査は、村長が必要を認めた日から開始し、おおむね3箇月以内に完了するものとする。
2 現地調査の回数は、2回以上とする。ただし、1回目の調査又はその後の調査等で不現住者として確認がされた場合は、2回目の現地調査を行わないことができる。
3 2回目の現地調査は、1回目の現地調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。
(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。
(2) 住所として届出のあった病院、福祉施設等から既に退院・退所しているとき。
(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該地の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(4) 届出の住所地に存在する土地、家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(5) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。
(6) 届出の住所地に存在する家屋に調査対象者の家族又は同居人が居住している場合で、当該家族又は同居人から不現住者であることの申出又は証言があり、かつ、近隣の住人から不現住者であることの証言等があるとき。
(7) 届出の住所地以外の場所が実際の住所地と確認されたとき。
(8) その他村長が明らかに不現住者であると認めたとき。
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務に従事する職員及び関係課の職員であって、村長から当該実態調査について関係人に対し、質問させ、又は文書の提示を要求する権限を付与された者でなければならない。
2 調査員は、実態調査の実施に当たっては、住民票記載事項調査員証(様式第4号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指導及び催告)
第6条 実態調査の結果、不現住者については、住民票異動指導書(様式第5号)により住民票の異動の届出を指導するものとする。ただし、その転出先、転居先又は連絡先が判明しないものについては、これを省略することができる。
3 不現住者で病院、福祉施設等に入院・入所していることが判明し、1年以内に退院・退所することが見込まれる場合又は不現住者の住民票の記載内容を適正に修正することができない特別な理由があると認められる場合は、指導又は催告を留保することができる。
(通知)
第8条 政令第12条第4項の規定による通知は、住民票職権消除(修正)通知書(様式第8号)によるものとする。ただし、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、又はその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を14日間公示するものとする。
2 村長は、前条の規定により職権消除等を行ったときは、非本籍人について、その本籍地の市区町村長に対し附票記載事項通知書により通知するものとする。
4 行政機関等からの照会又は依頼のあった者について、その処理が完了したときは、行政機関等に対し住民票職権消除(修正)結果通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(書類の保存期間)
第9条 実態調査に関する書類の保存期間は、決裁日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。