○豊根村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例
令和4年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与等に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 フルタイム会計年度任用職員の給与とは、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいう。ただし、規則で定める職にあっては期末手当を除く。
2 宿舎その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給される場合については、豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号。以下「給与条例」という。)第3条第2項の規定を準用する。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、他の条例及び前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、フルタイム会計年度任用職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料及び職務)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料及び職務は、村長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第5条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の場合において、給与条例第9条第5項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第6条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第7条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務手当)
第8条 給与条例第16条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第4項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第5項第1号中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、第6項中「勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と読み替えるものとする。
(休日勤務手当)
第9条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「勤務時間条例第9条に規定する祝日法」とあるのは、「豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊根村条例第5号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは、「代休日」と、「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」とあるのは、「毎日曜日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と、「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1の会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満の者に限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第11条の2 給与条例第21条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員において準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第23条の規定の例による。
(給与の減額)
第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(休職者の給与)
第14条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。