○豊根村淡水魚養殖施設の設置及び管理に関する条例

令和4年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村淡水魚養殖施設(以下「養殖施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域水産業の普及拡大や水産事業者の所得向上及び人材育成に繋げ、地域の振興を図るために養殖施設を設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。

施設の名称

設置場所

間当養殖施設

豊根村上黒川字間当39番地4 ほか

(管理及び運営)

第4条 養殖施設は、常に良好かつ安全な状態において管理し、効率的な運営を図るとともに、養殖施設を利用する者に対し不当な差別をしてはならない。

(使用の許可)

第5条 養殖施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付すことができる。

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に掲げる暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有すると認められるときは、使用を許可しない。

4 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、養殖施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りではない。

(使用の許可の取消し)

第6条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、養殖施設の利用停止を命じ、若しくは使用の許可の取消し、又は許可条件の変更をすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(4) 災害その他不可抗力によって養殖施設が使用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、養殖施設の管理上の都合により、村長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害を生じることがあっても、村長はその責を負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 村長は、特別な理由があると認めるときは使用料を減免することができる。

(原状回復)

第8条 使用者は養殖施設の使用が終了したとき、又は第6条の規定により利用停止を命じられ、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により養殖施設を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に養殖施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に養殖施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 養殖施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、養殖施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条及び第6条中「村長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

4 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

養殖施設の名称

使用料

備考

間当養殖施設

年額 168,000円以内

10m水槽 2基、5m水槽 2基、附帯施設

豊根村淡水魚養殖施設の設置及び管理に関する条例

令和4年3月18日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)