○豊根村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規則

令和4年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和4年豊根村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給与)

第3条 条例第2条の規則で定める職は、別表中、医師とする。

(給料及び職務)

第4条 条例第4条の規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

職務

学歴免許等

給料の額

医師

診療所長

医師免許

月額2,000,000円以内

保健師

保健師

保健師

月額 280,000円以内

保育園長

園長

月額 320,000円以内

一般事務

富山支所長

月額 257,000円以内

一般事務

観光協会事務局長

月額 257,000円以内

運転手

運転手

大型自動車1種免許

月額 220,000円以内

豊根村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規則

令和4年3月18日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月18日 規則第1号
令和5年3月23日 規則第9号
令和6年3月15日 規則第4号