○豊根村淡水魚養殖施設管理運営規程
令和4年3月18日
告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、豊根村淡水魚養殖施設(以下「養殖施設」という。)を適正かつ効果的に利用するために定める。
(施設)
第2条 養殖施設の仕様等は次のとおりである。
番号 | 品名 | 数量 | 仕様 | 備考 |
1 | 組立式水槽5m | 2基 | Φ5m×H1.2m | AZ―5 |
2 | 組立式水槽10m | 2基 | Φ10m×H1.2m | AZ―10 |
3 | 橋梁 | 1基 | H鋼300*300 6m | |
4 | 沈殿槽 | 1基 | FRP製 4300*1750 | |
5 | 水取込桝(水元) | 1基 | 2000*3000*1200 | コンクリート造 |
6 | 水取込桝(施設内) | 1基 | 2000*2000*1200 | コンクリート造 |
7 | 給排水管 | 1式 | 取水口~施設内 | |
8 | 管理棟 | 1式 | 3600*1850*2600 | 軽量鉄骨造 |
9 | 餌保管庫 | 1式 | 2478*1698*2030 | |
10 | 車止め | 1式 | ポール、鎖 |
*1~8は、愛知県山間地営農等振興事業補助金により整備
(使用の対象者)
第3条 養殖施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村内に在住する地域おこし協力隊員及び地域おこし協力隊員修了者とする。ただし、使用者がいない場合は、村内養殖事業者が使用することができる。
(貸出の期限)
第4条 貸出をする期間は原則1年とする。ただし、施設の破損の程度、重要度により必要があると認められたときは、期間を短縮することができる。
(書類等の備付)
第5条 この養殖施設の管理運営を明確にするため、次の書類・帳簿を備えておくものとする。
(1) 財産管理台帳
(2) 管理運営上必要と認められるもの
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、施設の管理運営について疑義が生じた場合は、村長と協議の上決定する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。