○豊根村産後ケア事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠・出産・育児における切れ目ない支援の一環として、出産直後の母子及び家庭の心身の安定と育児不安の軽減を図り、児童虐待の未然防止を目指して実施する豊根村産後ケア事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、豊根村(以下「村」という。)とし、前条の目的を達成するために、次の各号の要件を全て満たし適切な事業運営ができる団体(以下「委託機関」という。)に委託するものとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所を開設していること。

(2) 産後ケア事業に関する知識及び技術において専門知識を有し、現に日常的な業務において専ら妊産婦と関わる助産師、保健師又は看護師が配置できること(宿泊型を行う場合にあたっては、24時間体制で1名以上の助産師、保健師又は看護師を配置できること)ただし、人員については、本事業の専任であることを要しない。

(3) 本事業を安全・快適に提供できる施設・設備が整っており、利用者の居宅、母子の寝具、沐浴指導を実施できる設備・備品等が確保されていること。加えて、宿泊型のサービス提供を行う場合は、入浴施設を備えていること。

(4) 村と適切な連携・調整体制が確保できること。

(5) 利用者に対し、朝食、昼食及び夕食(デイサービス型の場合にあたっては、昼食のみで足りる。)の提供ができること。

(6) 実施にあたり、当事業に対応する施設賠償責任保険に加入していること。

(7) 第3条に規定するサービス内容を提供できること。

(事業内容)

第3条 本事業により実施する内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型 母子を2日以上継続的に宿泊させ、産婦の体力の回復及び産婦のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) デイサービス型 母子を日帰りで施設利用させ、産婦の体力の回復及び産婦のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

2 前項の産婦のケア、乳児のケア及び今後の育児に資する指導等は、次に掲げる内容とする。

(1) 療養及び心理的ケアに関する支援及び指導

(2) 母乳マッサージ等の身体的ケアに関する相談、支援及び指導

(3) 沐浴、おむつ替え、抱き方等の育児に関する相談、支援及び指導

(4) 母乳及び授乳に関する相談、支援及び指導

(5) 乳児の健康及び発達等に関する相談及び指導

(6) 育児及び母子の栄養や生活に関する情報提供、相談及び指導

(7) その他の事業の目的を達成するため必要な支援及び指導

(利用対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、村内に住所を有する産婦及び乳児(以下「母子」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、疾病、負傷、障がい等の理由により医療機関及びその他の施設への入院又は入所を必要とする者を除くものとする。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) 家族等から十分な家事や育児などの援助が受けられない者

(3) その他村長が必要と認める者

(利用日数)

第5条 事業を利用できる期間は、原則として事業を利用する初日から起算して宿泊型又はデイサービス型を併せて7日間を限度とする。ただし、利用者の状況等を鑑み村長が引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、更に7日を限度として延長することができるものとする。

(利用期間)

第6条 サービスを利用できる期間は、出産に係る退院から概ね1年未満までとする。

(サービスを行う実施時間)

第7条 宿泊型の実施時間、入所時間及び退所時間並びにデイサービス型の実施時間は、委託機関と締結した豊根村産後ケア事業委託契約書(以下「契約書」という)による実施時間とする。

(利用申請)

第8条 事業を利用しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、豊根村産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長がやむを得ない事情があると認める場合は申請書の提出を登録医療機関等に入所後に行うことができるものとする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び申請日の属する年度(4月又は5月に事業の利用を申請する場合は、当該申請日の属する年度の前年度)の村民税が非課税となる世帯(以下「村民税非課税世帯」という。)については、それを証明する書類を提出するものとする。

4 前項の書類は、村が関係機関へ調査することについて申請者が同意している場合は提出を不要とする。

(利用承認及び通知)

第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、利用の可否を決定するものとする。この場合において、村長は、事業の利用を承認したときは、豊根村産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)を、不承認としたときは、豊根村産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。なお、村長は審査にあたり利用を予定する委託機関の意見を聞くことができるものとする。

2 村長は、前項の規定に基づき利用を承認したときは、豊根村産後ケア事業調査票兼利用依頼書(様式第4号)により速やかに委託機関に事業の利用を依頼するものとする。

3 委託先は、事業開始前に事業の利用を承認された申請者に連絡し、その利用に係る説明等を行うものとする。

(事業に要する費用及び利用料)

第10条 事業に要する1日当たりの費用は、契約書の定めによる。

2 利用者は、別表の利用者の属する世帯の区分に応じ、同表に定める利用料を負担するものとする。

3 前項の利用料は、委託機関の請求に基づき、利用者が直接委託機関に支払うものとする。

(利用の変更)

第11条 利用者は、申請した事項の利用施設や利用内容等の変更が生じたときには、速やかに委託機関に連絡するとともに、豊根村産後ケア事業利用変更届出書(様式第5号)により、村長に申請しなければならない。

(利用承認の取消し)

第12条 村長は、利用者の育児環境が変化したとき、又は利用者が虚偽の申請に基づき利用の承認を受けたことが判明したときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、豊根村産後ケア事業利用承認取消通知書(様式第6号)により速やかに当該利用者に通知するものとする。

(実施報告及び委託料等の請求)

第13条 委託機関は、事業を実施した月の翌月15日までに豊根村産後ケア事業実施結果報告書(様式第7号。以下「結果報告書」という。)及び豊根村産後ケア事業完了報告書(様式第8号。以下「完了報告書」という。)を添えて、豊根村産後ケア事業委託料請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)を村長に提出するものとする。

2 委託料等は、契約書に定める額とする。

(審査及び委託料等の支払)

第14条 村長は、登録医療機関等から前条の規定により提出された請求書の内容を審査し、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(診療記録の保存)

第15条 委託機関は、事業に関する診療記録を、実施年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。

(報告及び調査)

第16条 委託機関は、事業の実施状況及び事業に係る診療記録その他必要書類について、村長が必要と認める場合は、報告及び調査に応じなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表 自己負担額(第10条関係)

(1) 宿泊型

事業に要する費用

利用者の属する世帯の区分

自己負担額

委託機関との契約書による

村民税課税世帯

3,000円

村民税非課税世帯

0円

多胎児加算

(2人目以降)

0円

(2) デイサービス型

事業に要する費用

(1日あたり)

利用者の属する世帯の区分

自己負担額

委託機関との契約書による

村民税課税世帯

初産 500円

経産 500円

村民税非課税世帯

初産 0円

経産 0円

多胎児加算

(2人目以降)

0円

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豊根村産後ケア事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)