○豊根村子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和5年2月3日
告示第1号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)の規定に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援に係る業務を適切に行うため、豊根村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は、豊根村とする。
(設置場所)
第3条 支援拠点の設置場所は、豊根村保健福祉センターに置く。
(対象者)
第4条 対象者は、本村に在住する全ての子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに婦産婦等とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点の業務は、国の設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(職員配置等)
第6条 支援拠点の業務を実施するため、国の設置運営要綱に基づき職員を配置する。
(個人情報保護及び守秘義務)
第7条 職員等は、業務を実施するに当たり、対象者への対応に十分に配慮するとともに、業務を通じて知り得た個人情報の保護を図るよう努め、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。