○豊根村賠償責任を有する簡易水道事業職員の指定に関する規則

令和5年3月23日

規則第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員とする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

豊根村賠償責任を有する簡易水道事業職員の指定に関する規則

令和5年3月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和5年3月23日 規則第8号