○豊根村地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

令和5年3月17日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る指定介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)第17条の規定に基づき、本村が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、法の趣旨に則り、事業所及び事業所の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、指定介護予防支援を利用する要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 この事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行うものとする。

2 この事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業者若しくは地域密着型指定介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

4 この事業の運営に当たっては、東三河広域連合、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条 この事業所の名称及び所在地は、以下の通りとする。

(1) 名称 豊根村地域包括支援センター

(2) 所在地 愛知県北設楽郡豊根村上黒川字長野田26番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。

(1) 管理者 1人 管理者は、事業所の担当職員その他従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定介護予防支援の提供に当たるものとする。

(2) 担当職員 1人以上 担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第7条 担当職員は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対して、基準第4条に規定する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 担当職員は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、指定介護予防サービス計画が基準第1条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、その理解を得なければならない。

3 前2項に定めるもののほか、基準第29条、第30条及び第31条の規定を遵守し、指定介護予防支援を提供するものとする。

4 指定介護予防支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定介護予防サービス計画の作成に関すること。

(2) 指定介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型指定介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供に関すること。

(指定介護予防支援の利用料その他の費用の額)

第8条 指定介護予防支援を提供した際に利用者から支払を受ける利用料(指定介護予防サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。)は、厚生労働大臣が定める基準(法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準をいう。)により算定した費用の額によるものとする。法第58条第4項の規定により指定介護予防サービス計画費が利用者に代わり当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合においても、同様とする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、豊根村とする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を必要に応じて開催するとともに、その結果について、担当職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、担当職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を必要に応じて実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(その他運営に関する重要事項)

第11条 事業所は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが指定介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに東三河広域連合及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。また、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

(守秘義務)

第12条 所属する職員は、正当な理由なく、事業所の業務に関して知り得た秘密又は情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、個人情報に関する法令等を遵守するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

豊根村地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

令和5年3月17日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)