○豊根村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
令和5年3月17日
告示第5号
(目的)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的として豊根村が設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性の確保と円滑かつ適正な運営を図るため、豊根村地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) 別に定めるものを除くほか、地域包括ケアに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他に必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者から村長が委嘱又は任命する。
(1) 被保険者の代表
(2) 保健・福祉・医療関係者の代表
(3) 有識者
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に、会長を1人置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、豊根村地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。