○豊根村地域包括支援センター設置要綱

令和5年3月17日

告示第6号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、高齢者等が、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の推進を包括的に支援することを目的として、豊根村保健福祉センター内に地域包括支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊根村地域包括支援センター

(2) 位置 愛知県北設楽郡豊根村上黒川字長野田26番地

(管理運営)

第3条 豊根村地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、村長が管理運営する。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 総合相談・支援事業

(2) 権利擁護事業

(3) 包括的・断続的ケアマネジメント事業

(4) 介護予防ケアマネジメント事業

(5) 在宅医療・介護連携推進事業

(6) 認知症施策の推進事業

(7) 生活支援サービスの充実強化事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援事業

2 センターに併設して、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所を設置し、法第8条の2第16項に規定する指定介護予防支援事業を実施する。

(管理者)

第5条 センターに管理者を次の職員の中から、1人置く。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) 介護支援専門員等

(5) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認めるもの

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な書類は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

豊根村地域包括支援センター設置要綱

令和5年3月17日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和5年3月17日 告示第6号