○豊根村骨粗鬆症検診実施要綱

令和5年3月17日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、骨粗鬆症の早期発見及び早期治療を促進し、村民の健康の保持及び増進を図るために、村が骨粗鬆症検診(以下「検診」という。)を実施し、骨粗鬆症を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 検診の対象者は、検診受診日に村内に住所を有する者であって、当該年度の誕生日における年齢が、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳及び75歳に達する者とする。

(実施期間)

第3条 検診の実施期間は、毎年度、別に定める。

(受診回数)

第4条 受診回数は、同一者について年度に1回とする。

(検診内容)

第5条 検診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診(ロコモ25アンケート及びFRAXを含む)

(2) DXA法による骨量測定

(3) 医師の判定及び指導

(骨量測定の実施機関)

第6条 検診のうち骨量測定は、東栄町国民健康保険東栄診療所に委託し、実施する。

(受診申込)

第7条 検診を受診しようとする者は、村から送付された通知文書に基づき、豊根村保健センター(以下「保健センター」という。)に申し込むものとする。

(費用負担)

第8条 この検診を受診する者の費用負担は、無料とする。

(記録の整備及び秘密の保持)

第9条 検診の記録及び結果等は、保健センターにおいて整備するものとする。

2 この要綱による検診の従事した者は、豊根村個人情報保護条例(平成17年豊根村条例第1号)を遵守するものとし、実施に関して知り得た村民の個人情報を他に漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この要綱の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

豊根村骨粗鬆症検診実施要綱

令和5年3月17日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)