○豊根村集落支援員設置要綱
令和5年5月12日
告示第10号
(目的)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、住民と協働のもと、地域の実情及び課題を把握し、地域の実情等に対応した集落の維持・活性化を目的として、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 支援員は、地域の実情に応じ、村と連携して次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域の状況調査及び点検に関すること
(2) 地域の課題の把握及び抽出に関すること
(3) 地域活力の維持及び集落の活性化に関すること
(4) 地域内外での連携、協力体制づくり及び連携調整に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項に関すること
2 支援員は、毎月の活動状況を明らかにした集落支援活動記録簿(様式第1号)を活動の翌月10日までに村長に提出するものとする。
3 支援員は、村長から要請があったときは、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(委嘱及び任期)
第3条 支援員は、地域から選任された者で、1年を超えない範囲内で任期を定めて村長が委嘱するものとする。
2 前項の任用期間満了後、双方の合意がなされた場合に限り、村と支援員は期間を延長できるものとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 自己都合により退任の申し出があったとき。
(勤務時間)
第4条 支援員の月当たりの勤務時間はおおむね32時間以内とする。
(報酬等)
第5条 支援員の職務に対する報酬の額は、月額32,000円以内とする。
村長は活動に必要な消耗品等を予算の範囲内で支給するものとする。
(身分証明書の携帯等)
第6条 支援員が職務を遂行するときは、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明書を他人に貸与、譲渡又は加工してはならない。
3 身分証明書を紛失、又は損傷した時は直ちに村長に届けなければならない。
4 身分証明書は、第3条に規定する身分を有しなくなったときは直ちに村長に返還しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。