○豊根村交通安全施策推進基金条例

令和5年9月20日

条例第14号

(設置)

第1条 交通安全施策を推進するため、豊根村交通安全施策推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積み立てる額は、新城北設楽交通災害共済組合の解散に伴う財産処分金及び指定寄付金とする。

2 第1項の金額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、交通安全施策を推進するための財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村交通安全施策推進基金条例

令和5年9月20日 条例第14号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年9月20日 条例第14号