○豊根村簡易水道事業事務決裁規程
令和5年6月15日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図るため、豊根村簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の村長の権限に属する事務に係る決裁、専決、代決等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務決裁等)
第2条 簡易水道事業の事務決裁等については、豊根村決裁規程(平成5年豊根村訓令第18号)の例による。この場合において、当該規程中「村長」とあるのは「豊根村簡易水道事業の権限を行う村長」、「課長」とあるのは「生活課長」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 事務の処理について専決及び代決を認められた副村長及び職員は、上司の意図をくみ、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう、適正、公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。