○豊根村未来応援奨学金返還支援補助金交付要綱
令和5年12月21日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の担い手となる若者の定着を目的として、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等の修学のため貸与を受けた奨学金を返還することに対し、豊根村未来応援奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 就労等 次に掲げる場合をいう。
ア 就労 事業所等の仕事に就くこと。
イ 起業 自ら会社を設立し、又は個人事業主となって事業を開始すること。
ウ 青色事業専従 村内の青色申告の個人事業主の事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第3項に規定する事業専従者)となること。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校及び大学校並びに短期大学校等
(3) 奨学金 次に掲げるものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第1種奨学金及び第2種奨学金)
イ 都道府県等が貸与する奨学金
ウ その他、村長が認める奨学金等
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件(以下「補助対象要件」という。)のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学等に進学し、在学中に前条の奨学金の貸与を受け、当該奨学金等の返済を遅滞なく行っている者
(2) 大学等を卒業した者で、第6条の規定による申請をする年度4月1日時点において満40歳以下の者
(3) 当該補助金に係る第1回目の交付時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく豊根村の住民基本台帳に記載されており、現に居住している者
(4) 次のいずれかに該当する者
ア 村内外の事業所等に就職し、1年以上継続して雇用されている者
イ 起業し、1年以上継続して事業を行っている者
ウ 第1次産業に従事し、1年以上継続して業務を行っている者
(5) 同一世帯内に村税等を滞納している者がいない者
(6) 同一世帯内に豊根村暴力団排除条例(平成24年3月豊根村条例第21号)第2条に指定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象期間)
第4条 この補助金の対象とする期間(以下「補助対象期間」という。)は、奨学金の返還開始日が属する月から起算して10年間とする。ただし、補助対象者が第3条に規定する要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した月の前月までとする。
(補助金の額)
第5条 補助対象期間内における補助金の額は、補助金の交付を申請する年度内に返還した奨学金の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、年額120,000円を上限額とする。
2 繰り上げて返還した奨学金の額及び奨学金の返還に係る利子相当額は、当該補助金の算定に含めないものとする。
3 貸付け奨学生が、他の公私の機関等から奨学金返還支援があった場合は、その返還支援の額を控除した額で当該補助金を算定するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、豊根村未来応援奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 就労等の状況に関する次のいずれかの書類
ア 就労証明書(様式第2号)
イ 事業を開始した日が分かる書類の写し
ウ 青色事業専従であることが分かる書類の写し
(3) 奨学金を貸与する機関が発行する奨学金の貸与を証するもの
(4) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証するもの
(5) その他村長が必要と認める書類
2 前項第3号の書類は、交付申請する最初の年度を除き、省略することができる。
3 交付申請の時期は、交付申請する最初の年度を除き、原則として毎年度4月とする。
(実績報告書)
第9条 交付対象者は、補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金をすべて返還した場合は、返還が完了してから20日以内又は補助金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに豊根村未来応援奨学金返還支援補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 奨学金の返還の事実を証明するもの
(2) 就労等の継続状況に関する次のいずれかの書類
ア 3月中の日付の就労証明書(様式第2号)
イ 事業の継続を確認できる書類
ウ 青色事業専従者であることが分かる書類
2 前項第2号に掲げる書類を添付することができない場合は、現地調査により事業の継続を確認するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第12条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。
(1) 第3条各号に定める要件を満たしていないことが判明した場合
(2) 虚偽、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が返還を相当と認める場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。