○災害対策支援補助事業補助金要綱

令和5年10月30日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)に定めるもののほか、本村の各家庭及び地域における災害への備えを推進し、自助・共助を中心とした地域の防災力の強化を図ることを目的に、村民の行う災害対策に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象及び補助率等)

第2条 この要綱に基づき、交付する補助事業名、補助対象、補助率、補助金限度額及び申請可能回数については、別表のとおりとする。

(交付の申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号の申請書に、次に掲げるものを添付して、補助対象物品を購入した日から起算して30日以内に村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象物品の購入が分かる領収書の写し

(2) 補助対象物品の購入が分かる写真

(3) 前項に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

(補助金の交付の決定)

第4条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の決定をするものとする。

(交付の決定の通知)

第5条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする

(補助金の請求及び交付)

第6条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金請求書(様式第3号)をすみやかに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求書を受理したときは、すみやかに補助金を交付する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱の施行前に申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

補助事業名

補助対象

補助率

補助金交付限度額

申請可能回数

災害対策支援補助事業補助金(除雪機購入)

個人又は法人が除雪機購入に要した費用

1/2

1件あたり50千円以上、150千円以下

1世帯、1事業所につき申請1回、購入台数1台限り

災害対策支援補助事業補助金(小型発電機購入)

個人が発電機購入に要した費用

1/2

1件あたり20千円以上50千円以下

1世帯につき申請1回、購入台数1台限り

災害対策支援補助事業補助金(ポータブル蓄電池購入)

個人がポータブル蓄電池購入に要した費用

1/2

1件あたり20千円以上50千円以下

1世帯につき申請1回、購入台数1台限り

災害対策支援補助事業補助金(無電ストーブ購入)

個人又は法人が無電ストーブ購入に要した費用

1/2

1件あたり10千円以下

1世帯、1事業所につき申請1回、購入台数1台限り

災害対策支援補助事業補助金(防災用品購入)

個人が防災用品購入に要した費用

1/2

1件あたり10千円以下、2回目の申請は7千円以下

1世帯につき申請1回、5人以上の世帯は2回まで申請可能

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災害対策支援補助事業補助金要綱

令和5年10月30日 告示第15号

(令和5年10月30日施行)