○豊根村移住交流体験施設の設置及び管理に関する条例
令和6年3月15日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、移住者及び地域住民等の交流事業(以下「移住交流促進事業」という。)の一環として、移住体験の場を提供し、交流人口の拡大及び地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村移住交流体験施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
豊根村坂宇場字曽良18番地外 | 曽良交流体験施設(空の家) |
(使用対象者)
第3条 施設を使用できる者は、その者又は使用する親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、次の条件を満たすものとする。
(1) 村内への移住を希望している者
(2) 移住交流促進事業に参加する者
(3) 地域住民と円滑かつ積極的に交流をもてる者
(使用期間)
第4条 施設の使用期間は、連続して30日間を限度とする。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りでない。
(使用の許可及び制限)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付けることができる。
3 村長は、施設の使用が次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、付属施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
4 第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りではない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 村長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、村は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料)
第8条 使用料は、次のとおりとする。
期間 | 使用料(1日あたり) |
初日から9日目まで | 1,500円 |
10日目から19日目まで | 1,300円 |
20日目から30日目まで | 1,100円 |
(使用料の減免)
第9条 村長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、村長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、村長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責に帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、許可の条件及び村長の指示に従い、常に善良な使用者として注意を払わなければならない。
2 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
3 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 豊根村地域おこし協力隊活動拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成29年豊根村条例第2号)は廃止する。