○豊根村消防団における年額報酬及び出動報酬支給に関する規則

令和6年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年豊根村条例第4号)第5条の規定に基づき、豊根村消防団における年額報酬及び出動報酬(以下、「報酬等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(出動種別の定義)

第2条 出動種別の定義は、別表第1のとおりとする。

(報酬等支給額)

第3条 報酬等の支給額は、豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定に基づき決定する。

(報酬等支給時期)

第4条 報酬等の支給時期は、別表第2のとおりとする。

(報酬等の支給方法)

第5条 報酬等は、あらかじめ村へ届出された個人口座へ直接支給する。

(年額報酬支給の制限)

第6条 村長は、消防団員の勤務成績が別表第3のいずれかに該当する場合は、その成績に応じて年額報酬の支給を制限できる。

(出動報酬支給基準)

第7条 村長は、村消防担当職員及び分団長からの団員出動人員報告(消防団用アプリケーションソフトウェアを用いた報告も含む)の内容に基づき出動報酬を支給する。

2 村消防担当職員は、本部団員及び旧富山村区域機能別消防団員の出動人員を集計する。

3 分団長は、分団に所属する団員及び旧豊根村区域機能別消防団員の出動人員を集計する。

4 村消防担当職員及び分団長は、別表第4に掲げる基準に留意し、内容を鋭意精査のうえ、出動人員を報告しなければならない。

(支払口座の変更)

第8条 消防団員は、支払い口座を変更しようとするときは、村へ口座情報の分かる資料を提出しなければならない。

(報酬等の返還)

第9条 偽りその他不正な手段により報酬等の支給を受けた者は、その報酬等の全額を村へ返還しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

出動種別

支給単位

用語の定義

備考

災害等出動

火災、風水害、捜索活動、その他有事の際の緊急出動をいう。

活動時間7時間45分までを1日とする。

訓練・教育等

半日

村又は消防団の行事(分団主催のものも含む)として実施する訓練、講習、式典、その他これらに類するものをいう。

午前又は午後のみで終了した場合は半日で換算する。

警戒活動・維持管理・点検・会議等

月例ポンプ点検、年末警戒、荒天及び台風時等警戒活動、各種会議、その他これらに類するものをいう。

訓練・教育等と併せて実施する場合は支給しない。

別表第2(第4条関係)

報酬種別

支給回数

支給時期

備考

年額報酬

年1回

3月末日までに


出動報酬

年2回

前期分:10月末日までに

前期分:4月から9月分

後期分:4月末日までに

後期分:10月から3月分

別表第3(第6条関係)

No.

勤務成績

制限内容

備考

1

年間計画行事数(ポンプ点検を含む)の2分の1以上欠席した者

年額報酬額を年間計画行事数に対する欠席の割合に応じて減額

・役員会にて決定された年間行事計画のうち、全団員又は対象団員の出席を求める行事を年間計画行事として定義する。

・行事が中止となった場合は、当該行事を年間計画行事数から差し引く。

・災害等出動、荒天及び台風時等警戒活動、その他緊急的に招集するものは年間計画行事数に含めない

・減額計算の結果生じた千円未満の端数は切り捨てる。

2

無断欠勤(1回のみ)

年額報酬額を2分の1減額


3

無断欠勤(2回以上)

支給なし


別表第4(第7条関係)

出動種別

支給基準

備考

災害等出動

消防団へ正式に出動命令が発出されている災害等であって、解散命令発出前までに現場へ向け出動していること

・出動方法は問わない(自家用車、小型動力ポンプ付積載車、徒歩等いずれも可)

・現着済又は現場急行中であるかは問わない

訓練・教育等

当該行事又は活動等に参加していること


警戒活動・維持管理・点検・会議等

当該行事又は活動等に参加していること


豊根村消防団における年額報酬及び出動報酬支給に関する規則

令和6年3月15日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)