豊根村浄化槽設置整備事業補助金

更新日:2024年07月30日

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豊根村浄化槽設置整備事業補助金

合併処理浄化槽に対する費用の一部を補助します

1.合併処理浄化槽とは

し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」とは違い、生活雑排水(し尿、台所、お風呂、洗濯等の雑排水を合わせたもの)すべてを処理できる優れものです。

たくさんの種類のバクテリアや原生生物などの微生物を用いて、汚濁物質を分解し汚水を浄化します。そのあと浄化された水だけを放流し、汚泥はそのまま浄化槽に残るという構造になっています。

2.補助対象となる項目について

・「新設」…新築の家等に合併浄化槽を新たに設置する。

・「転換」…単独浄化槽や汲み取り便槽から合併浄化槽へ変更する。

・「更新」…合併浄化槽の故障等により新しい浄化槽に変更する。

以上3つの項目に対して補助を行っています。

3.補助金額

(注)例として7人槽の補助交付金を掲載しています。

更新
  設置費 撤去費 配管工事費
7人槽 580,000円 なし 300,000円 880,000円

 

転換
  設置費 撤去費 配管工事費
7人槽 580,000円 120,000円 300,000円 1,000,000円

 

更新
  設置費 撤去費 配管工事費
7人槽 510,000円 なし なし 510,000円

4.補助対象者【以下の項目に該当しない者】

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅又は併用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 村内に住所がない者

(4) 設置場所に申請日まで引き続き1年以上居住していない者 ただし、設置後引き続き1年以上居住することが確実な者を除く

(5) 設置工事完了後、遅滞なく、浄化槽の設置場所に住民票の異動ができない者

(6) 販売の目的で建築物を建築する者(以下「建売者」という。)

(7) 村税を完納していない者

(8) 浄化槽の更新に限り、浄化槽を設置後、20年以上経過していないものただし、生活排水による水質汚濁が著しく懸念される場合を除く。

 

その他詳細についてはこちらの要綱をご覧ください。

豊根村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(PDFファイル:356.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1315
ファックス番号:0536-85-1701
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