豊根村浄化槽設置整備事業補助金
豊根村浄化槽設置整備事業補助金
合併処理浄化槽に対する費用の一部を補助します
1.合併処理浄化槽とは
し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」とは違い、生活雑排水(し尿、台所、お風呂、洗濯等の雑排水を合わせたもの)すべてを処理できる優れものです。
たくさんの種類のバクテリアや原生生物などの微生物を用いて、汚濁物質を分解し汚水を浄化します。そのあと浄化された水だけを放流し、汚泥はそのまま浄化槽に残るという構造になっています。
2.補助対象となる項目について
・「新設」…新築の家等に合併浄化槽を新たに設置する。
・「転換」…単独浄化槽や汲み取り便槽から合併浄化槽へ変更する。
・「更新」…合併浄化槽の故障等により新しい浄化槽に変更する。
以上3つの項目に対して補助を行っています。
3.補助金額
(注)例として7人槽の補助交付金を掲載しています。
設置費 | 撤去費 | 配管工事費 | 計 | |
---|---|---|---|---|
7人槽 | 580,000円 | なし | 300,000円 | 880,000円 |
設置費 | 撤去費 | 配管工事費 | 計 | |
---|---|---|---|---|
7人槽 | 580,000円 | 120,000円 | 300,000円 | 1,000,000円 |
設置費 | 撤去費 | 配管工事費 | 計 | |
---|---|---|---|---|
7人槽 | 510,000円 | なし | なし | 510,000円 |
4.補助対象者【以下の項目に該当しない者】
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅又は併用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 村内に住所がない者
(4) 設置場所に申請日まで引き続き1年以上居住していない者 ただし、設置後引き続き1年以上居住することが確実な者を除く
(5) 設置工事完了後、遅滞なく、浄化槽の設置場所に住民票の異動ができない者
(6) 販売の目的で建築物を建築する者(以下「建売者」という。)
(7) 村税を完納していない者
(8) 浄化槽の更新に限り、浄化槽を設置後、20年以上経過していないものただし、生活排水による水質汚濁が著しく懸念される場合を除く。
その他詳細についてはこちらの要綱をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1315
ファックス番号:0536-85-1701
生活課へのお問い合わせ
更新日:2024年07月30日