未登記家屋の所有者変更届について

更新日:2024年04月02日

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 法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続、売買、贈与等により所有者を変更した場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。

 登記されている家屋は、法務局で所有権移転登記をしていただければ、固定資産税の納税義務者も変更できますので、役場での手続きは必要ありませんが、未登記家屋の所有者は法務局では把握していないため、役場に届出をしていただかないと所有者の変更ができません。

 この届出が提出されないと、課税や納税証明書の発行に問題が生じるほか、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への変更が困難になるなどの恐れがあります。

未登記家屋所有者変更届の添付書類

  • 相続の場合(すべて写しで可)
  1. 遺産分割協議書等
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本及び相続人の戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)
  3. 相続人全員の印鑑登録証明書

 

  • 相続以外の場合(すべて写しで可)
  1. 売買契約書や贈与等を証明する書類
  2. 新所有者、旧所有者双方の印鑑登録証明書

遺産分割協議書や売買契約書等に印鑑登録証明書の添付がある場合は、印鑑登録証明書の添付は省略できます。 

注意事項

 未登記家屋の異動期日は、原則役場が届出を受理した日付となります。受理した日付によって課税される方が変わりますので、ご注意ください。

  • 4月1日から1月1日(賦課期日)までに受理した場合は、翌年度から新所有者に課税します。
  • 1月2日から3月31日までに受理した場合は、翌年度は旧所有者に、翌々年度から新所有者に課税します。

 なお、未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを理由とする納税義務者(所有者)の訂正は行いませんので、お早めの提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
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