納税義務者が亡くなったとき
相続人代表者の届出
相続人のうち、被相続人(死亡者)に係る村税等の納税通知書等の受領や納付を行う代表者を下記の届出書により申告してください。
(注意)この届出書は、納税に関するものであり、相続を確定させるものではありません。
また、土地や家屋の登記情報や軽自動車等の所有者を変更するものではありません。
提出先
〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
豊根村役場 税務課 宛
相続登記
登記されている土地・家屋については、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
未登記家屋の所有者変更
未登記の家屋がある場合は、豊根村役場において所有者の変更手続きが必要です。
詳しくは、未登記家屋の所有者変更変更届についてのページをご覧ください。
軽自動車等の手続き
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原付バイクや軽自動車を所有している人に課税されます。
所有者が亡くなった場合は、廃車、名義変更等の手続きをしてください。
車種 |
届出先 |
原動機付自転車(125cc以下) 特定原動機付自転車(電動キックボード) 小型特殊自動車(トラクター等) |
豊根村役場 税務課 電話 0536-85-1317 |
軽二輪車(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
中部運輸局 豊橋自動車検査登録事務所 電話 050-5540-2049 |
軽自動車(三輪・四輪) |
軽自動車検査協会 愛知主管事務所 豊橋支所 電話 050-3816-1771 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1317
ファックス番号:0536-85-5005
税務課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月02日