償却資産の申告のお願い

更新日:2026年01月01日

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地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在所有している償却資産について、所在地の市町村長に申告することが義務づけられています。

村内に償却資産を所有している方は令和8年2月2日(月曜日)までに豊根村役場税務課まで申告をお願いいたします。

新規に償却資産を取得された方で申告書の様式が必要な方は税務課までご連絡ください。

償却資産具体例

償却資産具体例

<注意>

固定資産税(償却資産)は『資産の保有』に対する税であり、所得税申告又は法人税申告の際の減価償却とは目的や計算方法が異なります。そのため、決算書上ですでに全額減価償却が終了し、簿価が0円となっている機械・備品等であっても、事業のために使用している限りは、固定資産税の償却資産として申告が必要です。

通知方法について

申告書の同封を希望している法人・事業者様にのみ申告に関する通知を送付しております。通知の有無に関わらず、償却資産を所有している方は期日までに申告をお願いいたします。また電子申告(eLTAX)でも受付しておりますので、ぜひご利用ください。

詳しくは、eLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)ご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1317
ファックス番号:0536-85-5005
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