印鑑登録・印鑑登録証明書
印鑑登録
(1) 登録できる方
豊根村に住民登録をしている満15歳以上で意思能力を有する方。
(2) 登録できる印鑑
登録できる印鑑は1人1個です。住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏、通称または氏名、旧氏、通称の一部を組み合わせたもので、一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まるもので、かつ8ミリメートルの正方形より大きい印鑑に限ります(非漢字圏の外国人住民の方は、住民票に記載されているカタカナ表記またはその一部を組み合わせたものでも登録できます)。上記の条件を満たしていても、次のような印鑑は登録できません。
- 職業、資格、その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの。
- ゴム印・その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 欠けたり、減ったりして印影が不鮮明なものや文字の判読が困難なもの。
- その他、登録する印鑑として適当でないと村長が認めるもの。
(3) 印鑑登録の方法
- 本人が登録する場合は、登録する印鑑と本人であることが確認できる運転免許証などの顔写真の貼付された身分証明書を持参し申請してください。
- 代理人による申請 (代理人選任届または委任状が必要) や本人と確認できる書面がない場合でも申請はできますが、即時登録はできません。この場合、登録される本人あてに文書による照会をします。この照会書に対する回答を持参されたときに登録が完了し証明書を発行することが可能になります。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書とは、登録してある印鑑の印影について証明する証書です。
印鑑登録証明書が必要な方は、印鑑登録証を持って窓口で請求してください。
なお、印鑑登録証の提示がないときや、代理人の方が請求にみえた場合で登録してある本人の住所、氏名が正確に記載されない場合、証明書は交付できません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1313
ファックス番号:0536-85-5005
住民課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月01日