戸籍謄抄本・住民票等の請求

更新日:2024年05月27日

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住民票・除票の請求

請求できる方

・住民票の写しに記載されている方または同一世帯に属する方

・住民票記載事項を利用する正当な理由がある方【第三者請求】

・請求者本人から委任された代理人の方

※第三者請求につきましては、下記「第三者請求とは」をご覧ください。

 

請求に必要なもの

・窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

※代理申請の場合、委任状が必要となります。

※申請者が法人の場合、申請書に法人の社印または代表者印が必要となります。また、申請者と相手方の関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料(契約書の写しなど)、来庁される方の社員証や法人代表者または管理者(支店長等)からの委任状など、来庁される方と法人との関係が分かる資料も掲示してください。

第三者請求とは

住民票に記載されている本人、世帯主または世帯員以外で、住民基本台帳法第12条の3第1項に定められている以下(1)~(3)からの請求をいいます。

(1)自己の権利の行使や義務の履行のために住民票の記載事項を確認する必要がある者

(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者

(3)住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

※交付申請書の記載から請求目的・理由などが明らかでない場合は、必要な説明や追加資料の提出を求める場合があります。

※本人から委任状で委任されている場合は、第三者ではなく代理人となります。

戸籍謄抄本の請求

請求できる方

・戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系親族

・戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方【第三者請求】

・本人から委任された代理人の方

※第三者請求については、下記の「第三者請求とは」をご覧ください。

請求に必要なもの

・窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

※代理申請の場合、委任状が必要となります。

※申請者が法人の場合、申請書に法人の社印または代表者印が必要となります。また、申請者と相手方の関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料(契約書の写しなど)、来庁される方の社員証や法人代表者または管理者(支店長等)からの委任状など、来庁される方と法人との関係が分かる資料も掲示してください。

第三者請求とは

戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系親族以外で戸籍法第10条の2第1項に定められている以下(1)~(3)からの請求をいいます。

(1)自己の権利の行使や義務の履行のために戸籍の記載事項を確認する必要がある者

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

・権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

・権利または義務の内容の概要

・権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

・提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

・提出先機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

(3)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

※交付申請書の記載から請求目的・理由などが明らかでない場合は、必要な説明や追加資料の提出を求める場合があります。

※本人から委任状で委任されている場合は、第三者ではなく代理人となります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1313
ファックス番号:0536-85-5005
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