○豊根村褒賞規程
昭和46年12月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊根村民として推賞に価する徳行のある個人又は団体を褒賞し以って健全な民心を作興し、明るい地域社会の建設に寄与することを目的としその手続等について必要な事項を定めるものとする。
(褒賞の種類)
第2条 褒賞の種類は、賞詞、賞状、感謝状の3種類とし、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 賞詞
ア 住民の模範と認められる篤行があったもの
イ 当該職務等の遂行に努力し業務の進展に功績があったもの
ウ 技術等の優れた作品及び発明考案をしたもの
(2) 賞状
ア 当該職務等の遂行に当たり顕著な功績があった団体等
イ 優良な組織活動を通じて他の模範と認められる功績があった団体等
(3) 感謝状
ア 住民自治の進展のため、協力援助等の功労が著しいと認められた団体及び個人に対して感謝状を贈与する。
(授与・贈与権者)
第3条 授与・贈与権者は、村長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める委員会等とする。
(褒賞の具申)
第4条 褒賞の具申等については、前条に定める機関で協議するもののほか、豊根村表彰条例(昭和40年豊根村条例第2号)第6条の例によるものとする。
(副賞)
第5条 副賞は、次の各号によるものとする。
(1) 授与・贈与権者村長の場合 3,000円以上
(2) 授与・贈与権者村長以外の場合 1,000円以上
(表彰)
第6条 表彰は、国民の祝祭日等の意義ある日に随時これを行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。