○豊根村患者輸送車の管理に関する規則

平成10年3月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村患者輸送車(以下「患者輸送車」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 患者輸送車を使用し、患者を医療機関に送迎することを目的として、患者輸送車を設置する。

(運行等)

第3条 患者輸送車の運行は、次に定めるとおりとする。

(1) 運行範囲は村内全域とする。

(2) その他は、所長及び村長が必要と認めたとき。

(運行制限等)

第4条 天災、その他やむを得ない理由により患者輸送車の運行上支障がある場合には、変更等することができる。

(患者等の義務)

第5条 使用許可を受けて患者輸送車に自らの輸送を託する者(以下「患者等」という。)は、村長、患者輸送車の運転手(以下「運転手」という。)又は、その他係員が輸送の安全確保と患者輸送車の車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(使用許可)

第6条 使用許可を受けようとする者は、その旨及び使用の内容その他必要な事項を口頭で運転者に申し出て許可を得なければならない。

(使用の確認)

第7条 確認は、患者輸送車を使用する者が患者輸送車に自ら乗車しようとする際に必要な事項を確認しなければならない。

(使用の不許可)

第8条 運転者は患者輸送車を使用しようとする者が、次の各号の一に該当する場合又は患者輸送車の使用を許可できない特別の理由があると認める場合には使用の許可をしてはならない。

(1) 運輸規則の規定により持ち込みを禁止された物品を携帯しているとき。

(2) 泥酔した者又は保護者に伴われていない小児等であって他の患者等に迷惑となるおそれのあるとき。

(3) 付添人を伴わない重病者又は精神病者であるとき。

(4) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による伝染病患者であるとき。

2 運転者は、次の各号の一に該当する場合には使用の許可をしないことができる。

(1) 使用許可の申請がこの規則その他村長が定める規定によらないものであるとき。

(2) 当該使用に関し、使用しようとする者から特別な行為をもとめられたとき。

(3) 当該使用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(4) 天災その他やむ得ない理由により、使用又は患者輸送車の運行上の支障があるとき。

(使用の許可の取消)

第9条 村長は、患者等が前条第1項各号の一に該当する場合には使用の許可を取消又は停止するものとする。

(1) 村長は、前条第1項各号の一に該当する場合又は患者等の規則その他係員の指示に違反する行為をしたとき若しくは患者輸送車の使用に不適当な行為をしたと認められたときは使用の許可を取消又は停止することができる。

(2) 前項の権限は、運転者が代行する。

(患者等に対する責任)

第10条 患者輸送車の運行に関し患者、その他の関係者に損害を与えた場合においてその責任が豊根村にあると認められるときは、民法(明治29年法律第89号)その他の法令の定めるところにより賠償する責に任ずる者とする。

2 患者等に対する責任は、患者等の乗車のときに始まり、下車をもって終わるものとする。

(その他及び自動車管理)

第11条 患者輸送車の管理は、豊根村庁用自動車管理要綱(平成元年豊根村訓令第1号)に基づくものとする、その他必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

豊根村患者輸送車の管理に関する規則

平成10年3月19日 規則第12号

(平成10年3月19日施行)