○豊根村情報公開条例
平成13年3月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、民主主義の原理及び地方自治の本旨にのっとり、開かれた村政の実現のため情報の公開を請求する村民の知る権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより豊根村(以下「村」という。)が村政に関し村民に説明する責務を全うし、村民の的確な理解と批判の下に公正で透明な村政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び財産区をいう。
2 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したもので情報が記録された文書、図面、写真、フイルム、マイクロフィルム、録音・録画テープ、磁気テープ・ディスクその他一定の事項を記載しておくことのできるこれらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、民族資料館、その他の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をしているもの及び図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を請求するものの権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、情報の公開を請求しようとする者は、知る権利の行使によって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(情報公開請求)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して情報の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。
(公開請求の手続)
第6条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対して、必要事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(情報の公開義務)
第7条 実施期間は、公開請求があったときは、公開請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは条例の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令及び条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 村の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 村の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又地方公共団体の財産上の利益又当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該情報を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報の全部又は一部を開示しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者保護の意見聴取)
第13条 公開請求に係る情報に村及び公開請求者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書きに規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
(公開の実施)
第14条 情報の公開は、情報の公開をすることと決定された情報(以下「公開文書」という。)を保管している事務所の所在地において、実施機関が第11条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。
2 実施機関は、公開請求者の求める方法の情報の公開により当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該情報の写しによりこれを行うことができる。
(適用除外)
第15条 この条例は、他の法令又は条例の規定により、情報の閲覧又は縦覧若しくは謄本、抄本等の交付の手続が定められているものについては適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、村の規定により、村民の利用に供することを目的として収集管理している図書又は記録等の情報については適用しない。
(手数料等)
第16条 情報の公開に伴う閲覧等の手数料は、無料とする。
2 実施機関が、情報の写しを交付する場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用の実費を徴収することができる。ただし、村長において情報の公開請求が公益のため必要があると認めた場合は、この費用を減免することができる。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第42条第1項に規定する審理員意見書及び同法第41条第3項に規定する事件記録を添えてしなければならない。
(諮問した旨の通知)
第18条 前条第1項の規定により諮問した処分庁は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(豊根村情報公開審査会)
第19条 第17条第1項に規定する諮問に応じて審議するため、豊根村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員3人をもって組織する。
3 委員は、情報公開に関する識見を有する者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(文書管理)
第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、豊根村文書取扱規程(昭和45年豊根村訓令第3号)で定める文書の分類、作成、保存、及び廃棄に関する基準に基づき、公文書を適正に管理するものとする。
(実施状況の公表)
第21条 村長は、毎年1回各実施機関の情報の公開等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(情報提供に関する施策の充実)
第22条 村は、この条例に定める情報の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、村政に関する正確でわかりやすい情報を村民が迅速かつ容易に入手できるよう、情報公開の総合的な推進をはからなければならない。
(出資団体等の情報公開)
第23条 村が出資その他財政支出等を行う団体(以下「出資団体等」という。)について、その性格及び業務内容に応じ、出資団体等の保有する情報の公開及び提供が推進されるよう努めるものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以降に実施機関の職員が作成し、又は取得した情報で、実施機関が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものに適用する。
附則(平成21年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(豊根村情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の豊根村情報公開条例第19条(第1項の規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後において委嘱し、又は任命される委員から適用し、施行日において現に在任する委員は、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。